年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 収支内訳書末尾】
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁 損益の計算における発生主義
令和 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,000万円 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 損益の計算における発生主義備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | |
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 損益の計算における発生主義48万円 | 所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 青色:課税所得148万円 白色:課税所得207万円 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する 損益の計算における発生主義
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
【図解でわかる】収益認識と実現主義~そもそも発生主義と実現主義と現金主義の関係って?
アゴヒゲ氏
となります。もしこれをみて、わかったぞ(Eureka!)となったら、その勢いでFacebookページに「いいね!」を宜しくお願いします。2000Likeを目指します(現在150Likesを頂いていますので、あと1850Likes…)。
KK
なお、日本の会計基準では 実現主義の原則 で収益認識をするもの 1) 損益の計算における発生主義 企業会計原則 第二 損益計算書原則 三 B
売上高は、 実現主義の原則 に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。 とされていますが、その収益認識に関する包括的な会計基準が存在しませんでした。
- 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
- 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」の設例
- これらの要約でもある「公表にあたって」
費用に関しては、「財や用役の費消」という事実の「発生」に即して、その期の収益に対応するすべての費用を記録しなければなりません( 発生主義の原則 )。その期の収益に対応しない支出はその期の費用とはしないで、翌期以降の発生する収益に対応させて費用を記録します、 これを費用収益の対応原則 といいます。
- 1つ目は「お金を他人から受け取る」取引
- 2つ目は「りんごを他人に渡す」取引
まず、受け取ったお金は資産ですね。
また、八百屋にとってりんごを他人に渡すことは商売をして稼ぐことです。つまり、会計では財を費消した時点は農家から仕入れた時点ではなく、本業であるりんごを他人に販売した時と考えます。
したがって、この取引において、受け取ったお金は収益と記録できます。収益は稼いだときに「発生」するイメージです。
渡したりんごは購入したとき、八百屋にとってはまだ費消していない(販売していない)ので資産として記録していましたです。
りんごを販売することで、その資産を費消したことになります。これによって費用が「発生」したイメージです。
会計と簿記の関係
報告を受けた利害関係者が会計データを理解するにはどうすればよいか?
何をもって、いつ「取引があった」とするか?
結論からいえば、 取引はその取引の事実が発生したときに認識します、これを発生主義 2) 損益計算書原則一Aより 発生主義の原則
すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 といいます。
つまり、収益または費用は現金の収入や支出に関係なく、その取引の事実が発生したときに認識します。反対に、 現金の支払いのタイミングでのみ認識することを「現金主義」 などといったりします。
72. 収益及び費用の計上に関する一般原則
企業の経営成績を明らかにするため、損益計算書において一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上する(費用収益の対応原則)。 原則として、収益については実現主義により認識し、費用については発生主義に より認識する。収益及び費用の計上について複数の会計処理の適用が考えられる場合、取引の 実態を最も適切に表す方法を選択する。選択した方法は、毎期、継続して適用し、 正当な理由がない限り、変更してはならない。
「中小企業の会計に関する指針 」 日本公認会計士協会他
費用に関しては、「財や用役の費消」という事実の「発生」に即して、その期の収益に対応するすべての費用を記録しなければなりません( 発生主義の原則 )。その期の収益に対応しない支出はその期の費用とはしないで、翌期以降の発生する収益に対応させて費用を記録します、 これを費用収益の対応原則 といいます。
では、具体的に設問を使って確認しましょう。
【補足図解】よくニュースでみるけど減損とはなにか?
設問2をまとめると、資産は将来の収益を獲得するための支出であり、費用は当期の収益を獲得するための支出である、ということがいえます。つまり、 資産も費用も「収益を獲得するための支出」という点は共通している、ということがいえます。
- 八百屋が農家へりんご10kgを発注(注文)したとき
- 農家が倉庫からりんごのケースを八百屋に対し出荷したとき
- 運送業者が八百屋の手元に届け、八百屋がそれを検収したとき(注文通りのりんごであると確認)
- 八百屋が農家に対して、代金を支払ったとき(農家が代金を受領したとき)
72. 収益及び費用の計上に関する一般原則
企業の経営成績を明らかにするため、損益計算書において一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上する(費用収益の対応原則)。 原則として、収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識する。収益及び費用の計上について複数の会計処理の適用が考えられる場合、取引の実態を最も適切に表す方法を選択する。 選択した方法は、毎期、継続して適用し、正当な理由がない限り、変更してはならない。
「中小企業の会計に関する指針 」 日本公認会計士協会他
損益の計算における発生主義
費用に関しては、「財や用役の費消」という事実の「発生」に即して、その期の収益に対応するすべての費用を記録しなければなりません( 発生主義の原則 )。その期の収益に対応しない支出はその期の費用とはしないで、翌期以降の発生する収益に対応させて費用を記録します。
アゴヒゲ氏
KK
発生主義会計を理解する!(ヤバい会計学#3)
ボブ(勉強中)
\簿記3級、2級が無料のCPAラーニング/
登川雄太
(管理人)
今回学ぶこと
ボブ(勉強中)
発生主義会計は、 「会計の中心となる考え方」 と言えるくらい重要です。
ボブ(勉強中)
発生主義会計を知らずに簿記を勉強することは、 野球のルールをよく知らないまま野球の練習をするのと同じ です。
ボブ(勉強中)
発生主義会計って?
発生主義会計とは、価値の増減が発生した時点で収益・費用の認識を行う会計のこと
ボブ(勉強中)
そもそも何の論点かというと、 収益と費用を"いつ"認識するか? という論点です。
例えば、 当期に商品を売った 場合、
ボブ(勉強中)
では、もし「 掛け売上(代金後払いの販売) 」だったらどうでしょうか?
- 当期→掛けで売った(現金増えてない)
- 翌期→その代金を回収した(現金増えた)
ボブ(勉強中)
発生主義会計における 収益は、価値が増えたら認識 します。
現金の収入時点ではありません。
掛け売上
↓(ということは)
近々、現金が増えること確実
↓(なので)
価値が増えたといえる。
↓(だから)
当期に収益を計上する!
ボブ(勉強中)
- 掛け仕入200(当期の支出ゼロ)
- 掛け売上300(当期の収入ゼロ)
収 益 | 300 |
費 用 | 200 |
利 益 | 100 |
ボブ(勉強中)
- 収益(価値の増加)→成果が生じた時点
- 費用(価値の減少)→消費した時点
ボブ(勉強中)
発生主義会計じゃないとヤバい
ボブ(勉強中)
ここからヤバい会計学の真骨頂だね
発生主義会計じゃなければ(現金主義会計)
ボブ(勉強中)
収益・費用を現金収支の時点で認識する考え方を「 現金主義 」 といいます。
収 益 | ゼロ |
費 用 | 200 |
利 益 | -200 |
このように、 現金主義会計の場合、取引の実態と利益が噛み合いません。
つまり、現金主義会計では適切な損益計算書を作成することはできないのです。
収 益 | 300 |
費 用 | 200 |
利 益 | 100 |
発生主義では現金の増減に関係なく収益・費用を認識する結果、 実態にあった利益を計算することができる のです。
ボブ(勉強中)
おじさん(先生)
ボブ(勉強中)
おじさん(先生)
発生主義会計の使い方
なぜなら 決算整理仕訳の多くが 現金主義会計を発生主義会計に変換する ための仕訳 ということがわかるからです。
ボブ(勉強中)
売上と費用はいつ計上?発生主義と実現主義と費用収益対応の法則
実現主義とは、収益が実現した時点で収益を計上するルールです。
具体的には、
①外部の第3者に対して、商品の引き渡しや、サービスの提供した時点
②対価(現金や売掛金)を受け取った時点
の2つの要件を満たす必要があります。
(注意)上場企業等の監査対象企業は、2021年4月から、後述する新たな収益認識基準に従う必要がありますが、中小企業は、従来のルールで処理する事が認められているため、今回は従来のルールの解説を致します。
但し、返品調整引当金・工事進行基準等の、実現主義の例外規定にて会計処理をしていた会社は、中小企業でも会計処理の変更が必要な場合があるので、専門家にご相談下さい。
手付金が支払われ場合
製品を得意先にカスタマイズしている期間に、前受金として、代金の一部が支払われた時、②の要件は満たしましたが、①の要件はまだ満たしていないので、この時点では売上は計上できません。
(参考の仕訳)
前受時:現金及び預金/前受金
実現時:前受金/売上高
商品を勝手に送り付けた場合
売上の形態にあった基準を適用しよう
売上と紐付いている費用は、費用収益対応の法則で計上
売上は、実現主義、
費用は、発生主義
で計上すると、1つ問題が出てきます。
たとえば、商品を仕入れて、その仕入れた商品が1年後に売れたとしましょう。
発生主義だけだと、この商品の費用計上時は、商品を仕入れた時点です。
最初の年は、商品の金額のみが費用に計上され、次の年は商品の販売価格のみが売上として計上されてしまい、経営実態をあらわさないちぐはぐな損益計算書になってしまいます。
費用収益対応の原則
費用収益対応の原則とは、売上の計上時に、その売上に直接紐づく費用を計上するというルールです。関連性のある売上と費用は常にセットで損益計算書に計上しましょうという事です。
なので、販売されるのを待っている在庫たちは、貸借対照表で棚卸資産として、売上が実現される日を待って、売上が実現された際、晴れて、売上原価として損益計算書に計上されるのです。
販管費は、売上との直接の関連性がないため、基本的に発生主義で計上します。
PLと収支に差が出た場合は、BSの勘定で待機する
現金の動きと収益費用のズレを調整するための、貸借対照表の科目を使います。
費用になれる日を待っている勘定は、前払費用や棚卸資産等です。
費用になっちゃったけど、支払いがまだな勘定は、買掛金、未払費用や引当金等です。
収益になっちゃったけど、入金がまだな勘定は、売掛金や未収金等です。
収益になれる日を待っている勘定は、前受収益や前受金等です。
クイズの答え
クイズ1の答え: 6月15日が費用の計上日となります。
(解説)発生主義だと3月15日となりますが、商品の仕入で売上と直接関係のある費用なので、費用収益対応の原則に従って、商品が売れた日である6月15日が費用の計上日となります。
4月30日の代金の支払いは、費用の認識には関係がありません。
クイズ2の答え: 4月20日が売上の計上日となります。
(解説)商品が納品されて、得意先もシステムの検収をしているので、4月20日に売上が実現し、売上計上日となります。この場合は、契約締結日や代金の入金日は関係ありません。
クイズ3の答え: 4月から6月までの各月が家賃の計上月となります。
現金主義とは
ここで、現金主義とは、現金の動きがあった時点で収益費用を認識する考え方です。
なんで発生主義、実現主義、費用収益対応の法則に従う必要があるの?
ある会社が、
N期に商品(600)を仕入れました。
N+1期にその商品(600)の代金を支払いました。
N+2期に、その商品を1000で売掛金にて販売しました。
N+3期にその商品の販売代金(1000)の入金がありました。
このように、発生主義と実現主義と費用収益対応の原則に従わないと、PLに会社の経営成績が正しく反映されません。これは、損益計算書が一定期間に区切られているからです。
期間帰属を適切にするために、発生主義と実現主義と費用収益対応の原則に従う必要があります。
4期の合計を見るとすべて同じ結果になります。なので、これらのルールは、正しい期に費用と収益が帰属する為にあると言えます。
新しい収益認識基準
2018年3月30日に新たに「収益認識に関する会計基準」が公表され、監査対象法人は、2021年4月1日から、この新たな収益の認識基準を強制適用する事になります。
新たな収益認識基準は、IFRS(国際会計基準)の内容とほぼ同様となり、国際的に会計基準の統一の動きに沿った改正となりました。
尚、中小企業は、任意適用で、従来の収益認識基準で処理することも認められています。
新たな収益認識基準は、前述の実現主義よりも更に具体的で、収益を、契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、取引価格の履行義務への配分、履行義務の充足による収益の認識という5つのステップで認識していくものです。
年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 収支内訳書末尾】
損益の計算における発生主義 損益の計算における発生主義
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
令和 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,000万円 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | |
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 損益の計算における発生主義東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 青色:課税所得148万円 白色:課税所得207万円 損益の計算における発生主義 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
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